マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四条
(国及び地方公共団体の責務)
平成十二年法律第百四十九号
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百四十九号)
第4条 (国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。