地方公共団体の手数料の標準に関する政令 第一条

(施行期日)

平成十二年政令第十六号

この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。

第1条

(施行期日)

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第十六号)

第1条 (施行期日)

この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公共団体の手数料の標準に関する政令の全文・目次ページへ →