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後見登記等に関する政令

平成十二年政令第二十四号

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後見登記等に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 後見登記等に関する政令
  • 法令番号: 平成十二年政令第二十四号
  • 公布日: 2000-01-28
  • 収録条文数: 28件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (事務の停止)
  • 第三条 (後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復)
  • 第四条 (嘱託又は申請による登記)
  • 第五条 (登記申請の方式)
  • 第六条 (登記申請書の添付書面)
  • 第七条 (登記申請の却下)
  • 第八条 (職権による登記の更正)
  • 第九条 (職権による登記の抹消)
  • 第十条 (登記の抹消による登記記録の閉鎖)
  • 第十一条
  • 第十二条 (登記申請書等の閲覧)
  • 第十三条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
  • 第十四条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
  • 第十五条 (事件の送付)
  • 第十六条 (意見書の提出等)
  • 第十七条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え)
  • 第十八条 (法務省令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (後見又は保佐の登記の申請)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 後見登記等ファイル等
  • 第三条
  • 第三章 登記手続
  • 第四条
  • 第五条