地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令
平成十二年政令第三十三号
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令(平成十二年政令第三十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令
- 法令番号: 平成十二年政令第三十三号
- 公布日: 2000-04-01