行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令

平成十二年政令第四十一号

第一条

(法第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。

2 法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。

第二条

(法第二条第二項第三号の政令で定める施設)

法第二条第二項第三号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第三条第一項の規定により内閣総理大臣が指定した施設とする。

第三条

(法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲)

法第二条第二項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、公文書等の管理に関する法律施行令第四条に規定する方法により管理されているものとする。

第四条

(法第三条の政令で定める者)

法第三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 警察庁にあっては、警察庁長官 二 最高検察庁にあっては、検事総長 三 高等検察庁にあっては、その庁の検事長 四 地方検察庁にあっては、その庁の検事正 五 区検察庁にあっては、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正

第五条

(開示請求書の記載事項)

開示請求書には、開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。 一 求める開示の実施の方法 二 事務所における開示(次号に規定する方法並びに第九条第二項第一号ニ及び第三項第三号ヘに掲げる方法以外の方法による行政文書の開示をいう。以下この号、次条第一項第三号及び第二項第一号並びに第十一条第一項第三号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日 三 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 前項第一号、次条第一項第一号及び第二号、第十一条第一項第一号並びに第十四条第四項において「開示の実施の方法」とは、第九条に規定する開示の実施の方法をいう。

第六条

(法第九条第一項の政令で定める事項)

法第九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法 二 前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)の額(第十四条第四項の規定により開示実施手数料を減額し、又は免除すべき開示の実施の方法については、その旨を含む。) 三 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には法第十四条第二項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨 四 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用 五 第九条第二項第一号(同号ニに係る部分に限る。)又は第三項第三号(同号ヘに係る部分に限る。)に定める方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項

2 開示請求書に前条第一項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第九条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 前条第一項第一号の方法による行政文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第二号の日に実施することができる場合に限る。)その旨並びに前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項(同条第一項第一号の方法に係るものを除く。)並びに前項第二号に掲げる事項 二 前号に掲げる場合以外の場合その旨及び前項各号に掲げる事項

第七条

(法第十三条第一項の政令で定める事項)

法第十三条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 開示請求の年月日 二 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

第八条

(法第十三条第二項の政令で定める事項)

法第十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 開示請求の年月日 二 法第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由 三 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

第九条

(行政文書の開示の実施の方法)

次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。 一 文書又は図画(次号から第四号まで又は第四項に該当するものを除く。)当該文書又は図画(法第十四条第一項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第一号イに規定するもの) 二 マイクロフィルム当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列一番(以下「A一判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの 三 写真フィルム当該写真フィルムを印画紙(縦八十九ミリメートル、横百二十七ミリメートルのもの又は縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの 四 スライド(第五項に規定する場合におけるものを除く。次項第四号において同じ。)当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の法第十四条第一項(第一号ニにあっては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項)の規定による開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。 一 文書又は図画(次号から第四号まで又は第四項に該当するものを除く。)次に掲げる方法(ロからニまでに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、行政機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限り、ニに掲げる方法にあっては情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合(以下「電子開示請求の場合」という。)に限る。) 二 マイクロフィルム当該マイクロフィルムを日本産業規格A列四番(以下「A四判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A一判、A二判又はA三判の用紙に印刷したものの交付 三 写真フィルム当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 四 スライド当該スライドを印画紙に印画したものの交付

3 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第十四条第一項の政令で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。 一 録音テープ(第五項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク次に掲げる方法 二 ビデオテープ又はビデオディスク次に掲げる方法 三 電磁的記録(前二号、次号又は次項に該当するものを除く。)次に掲げる方法であって、行政機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの(ヘに掲げる方法にあっては、電子開示請求の場合に限る。) 四 電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。)次に掲げる方法であって、行政機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。 一 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴 二 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。 一 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴 二 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

第十条

(開示の実施の方法等の申出)

法第十四条第二項の規定による申出は、書面により行わなければならない。

2 第六条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第五条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十四条第二項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

第十一条

(法第十四条第二項の政令で定める事項)

法第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法) 二 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分 三 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日 四 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 第六条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合を除く。)における法第十四条第二項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、行政文書の開示を受ける旨とする。

第十二条

(更なる開示の申出)

法第十四条第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一 法第九条第一項に規定する通知があった日 二 最初に開示を受けた日 三 前条第一項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

第十三条

(手数料の額等)

法第十六条第一項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)開示請求に係る行政文書一件につき三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあっては、二百円) 二 開示実施手数料開示を受ける行政文書一件につき、別表の上欄に掲げる行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(法第十四条第四項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が前号に定める額に相当する額(次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからハまでに定める額。ハを除き、以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし、前号に定める額に相当する額を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が前号に定める額に相当する額を超えるときを除く。)は当該基本額から前号に定める額に相当する額を減じた額とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第一号の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなし、かつ、当該複数の行政文書である行政文書の開示を受ける場合における同項第二号ただし書の規定の適用については、当該複数の行政文書である行政文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の行政文書である他の行政文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。 一 一の行政文書ファイル(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第五条第二項に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書 二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書

3 開示請求手数料又は開示実施手数料は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除いて、それぞれ開示請求書又は第十条第一項若しくは前条第一項に規定する書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 一 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料を納付する場合 二 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において開示請求手数料又は開示実施手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報で公示した場合において、当該行政機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料を当該事務所において現金で納付する場合

4 行政文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか送付に要する費用を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。

第十四条

(手数料の減免)

行政機関の長(法第十七条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条において同じ。)は、行政文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求一件につき二千円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第十四条第二項又は第四項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第一項の規定によるもののほか、行政機関の長は、開示決定に係る行政文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

第十五条

(権限又は事務の委任)

行政機関の長(第四条に規定する者を除く。)は、法第十七条の規定により、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、内閣サイバー官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

2 警察庁長官は、法第十七条の規定により、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

3 行政機関の長は、前二項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

第一条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

第四条

(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

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