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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令

平成十二年政令第四十一号

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成十二年政令第四十一号
  • 公布日: 2000-02-16
  • 収録条文数: 32件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関)
  • 第二条 (法第二条第二項第三号の政令で定める施設)
  • 第三条 (法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲)
  • 第四条 (法第三条の政令で定める者)
  • 第五条 (開示請求書の記載事項)
  • 第六条 (法第九条第一項の政令で定める事項)
  • 第七条 (法第十三条第一項の政令で定める事項)
  • 第八条 (法第十三条第二項の政令で定める事項)
  • 第九条 (行政文書の開示の実施の方法)
  • 第十条 (開示の実施の方法等の申出)
  • 第十一条 (法第十四条第二項の政令で定める事項)
  • 第十二条 (更なる開示の申出)
  • 第十三条 (手数料の額等)
  • 第十四条 (手数料の減免)
  • 第十五条 (権限又は事務の委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条