平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 第三十九条
(平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
平成十二年政令第四十五号
前三条の規定による改正後の平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第二条、平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第二条及び平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第二条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併が行われる場合について適用し、同日前に合併が行われた場合については、なお従前の例による。