住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 第六条
(消費者庁長官に委任されない権限)
平成十二年政令第六十四号
法第九十九条第二項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第四項、第三条の二第三項並びに第九十八条の二に規定する内閣総理大臣の権限とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第六十四号)
第6条 (消費者庁長官に委任されない権限)
法第99条第2項の政令で定める権限は、法第3条第1項及び第4項、第3条の2第3項並びに第98条の2に規定する内閣総理大臣の権限とする。