住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 第四条

(登録外国住宅型式性能認定等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

平成十二年政令第六十四号

法第五十五条第五項及び第六十五条第五項の政令で定める費用は、法第五十五条第五項又は第六十五条第五項の検査のため法第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する法第二十二条第一項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

第4条

(登録外国住宅型式性能認定等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第六十四号)

第4条 (登録外国住宅型式性能認定等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

法第55条第5項及び第65条第5項の政令で定める費用は、法第55条第5項又は第65条第5項の検査のため法第44条第3項又は第61条第3項において準用する法第22条第1項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

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