国家公務員倫理規程 第二条
(利害関係者)
平成十二年政令第百一号
この政令において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として各省各庁の長(法第五条第三項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が訓令(同項に規定する訓令をいう。以下同じ。)で又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の長が規則(法第五条第四項に規定する規則をいう。以下同じ。)で定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。 一 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(法第二条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第六項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人 二 補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第四項第一号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人 三 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務当該検査等を受ける事業者等又は特定個人 四 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人 五 行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)をする事務当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人 六 内閣府、デジタル庁又は各省が所掌する事務のうち事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。)当該事業を行っている事業者等 七 国の支出の原因となる契約に関する事務若しくは会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条に規定する契約に関する事務又はこれらの契約に相当する行政執行法人の業務に係る契約に関する事務これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等 八 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条第一項の規定による必要な調整に関する事務当該調整を受ける国の機関 九 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定若しくは改定に関する事務若しくは当該設定若しくは改定に係る同項に規定する意見を述べることに関する事務又は同条第二項の規定による職務の級の定数の設定若しくは改定に関する事務これらの設定又は改定を受ける国の機関 十 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第十四号の規定による定員の設置、増減及び廃止に関する審査に関する事務当該審査を受ける国の機関
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその官職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。