国家公務員倫理規程 第八条

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

平成十二年政令第百一号

職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。 一 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。 二 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

第8条

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

国家公務員倫理規程の全文・目次(平成十二年政令第百一号)

第8条 (利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。 一 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。 二 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

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