国家公務員倫理規程 第十条

(倫理監督官への相談)

平成十二年政令第百一号

職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。

第10条

(倫理監督官への相談)

国家公務員倫理規程の全文・目次(平成十二年政令第百一号)

第10条 (倫理監督官への相談)

職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。

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