特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第九条

(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)

平成十二年政令第百三十八号

磁気ディスク(法第二十条第一項に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。)により法第五条第二項の規定による届出又は法第六条第一項若しくは第八項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第五条第二項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第六条第一項又は第八項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

第9条

(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第百三十八号)

第9条 (磁気ディスクによる届出又は請求の方法)

磁気ディスク(法第20条第1項に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。)により法第5条第2項の規定による届出又は法第6条第1項若しくは第8項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第5条第2項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第6条第1項又は第8項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

第9条(磁気ディスクによる届出又は請求の方法) | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ