特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第六条

(法第二条第六項の政令で定める要件)

平成十二年政令第百三十八号

法第二条第六項の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。 一 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品 二 第二種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品 三 主として一般消費者の生活の用に供される製品 四 再生資源

第6条

(法第二条第六項の政令で定める要件)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第百三十八号)

第6条 (法第二条第六項の政令で定める要件)

法第2条第6項の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。 一 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品 二 第二種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品 三 主として一般消費者の生活の用に供される製品 四 再生資源