特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第十条

(磁気ディスクによる開示の方法)

平成十二年政令第百三十八号

主務大臣は、磁気ディスクにより法第十一条の規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

第10条

(磁気ディスクによる開示の方法)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第百三十八号)

第10条 (磁気ディスクによる開示の方法)

主務大臣は、磁気ディスクにより法第11条の規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

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