特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第四条

(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)

平成十二年政令第百三十八号

法第二条第五項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。

第4条

(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第百三十八号)

第4条 (第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)

法第2条第5項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。

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