地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第三条

(平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務)

平成十二年政令第百五十三号

前条に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付のうち、地方職員共済組合が施行日前に長期給付を受ける権利を決定した者に係る平成十二年三月分以前の月分の長期給付については、なお従前の例により地方職員共済組合が支給するものとし、その支給に係る権利義務は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「国家公務員共済組合連合会」という。)が承継しないものとする。

第3条

(平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務)

地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第百五十三号)

第3条 (平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務)

前条に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付のうち、地方職員共済組合が施行日前に長期給付を受ける権利を決定した者に係る平成十二年三月分以前の月分の長期給付については、なお従前の例により地方職員共済組合が支給するものとし、その支給に係る権利義務は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「国家公務員共済組合連合会」という。)が承継しないものとする。

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