地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第二条
(給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるもの)
平成十二年政令第百五十三号
地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものは、地方分権推進整備法の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の退職(地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。ただし、昭和六十年改正法の施行の日前の昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する団体組合員期間(以下この条において「団体組合員期間」という。)を有する者(昭和六十年改正法附則第三十八条第三項に規定する者に限る。)にあっては、地方分権推進整備法第四百七十条の規定による改正前の地共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員(同項第一号に掲げる者に限る。以下「地方事務官」という。)が引き続き団体職員(地共済法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員をいう。以下この条において同じ。)になることを含み、団体職員が死亡以外の事由により団体職員でなくなることを除く。第四条において同じ。)又は死亡の日において地方事務官であった者に係る長期給付(その額の算定の基礎となる組合員期間が団体組合員期間のみであるものを除く。以下同じ。)とする。