地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第五条

(地方事務官であった者に係る積立金等の移換)

平成十二年政令第百五十三号

地方職員共済組合は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、施行日に給付事由が生じたとしたならば地方分権推進整備法附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び地方分権推進整備法附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者に支払うこととなるべき年金である長期給付の額、地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項の規定の適用がないとしたならば支払うこととなるべき年金である長期給付の額並びに施行日から移換までの利子に相当する額を基礎として自治大臣が大蔵大臣と協議して定める方法により算定した金額を、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。

2 地方職員共済組合は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、施行日の前日の属する年度における地方職員共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に要する費用に係る地方事務官の負担の割合、地方職員共済組合の組合員の数に対する地方事務官の数の割合その他の事情を勘案して自治大臣が大蔵大臣と協議して定める方法により算定した金額を、地方分権推進整備法附則第百五十八条第二項に規定する厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合に移換するものとする。

第5条

(地方事務官であった者に係る積立金等の移換)

地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第百五十三号)

第5条 (地方事務官であった者に係る積立金等の移換)

地方職員共済組合は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、施行日に給付事由が生じたとしたならば地方分権推進整備法附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び地方分権推進整備法附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者に支払うこととなるべき年金である長期給付の額、地方分権推進整備法附則第158条第1項の規定の適用がないとしたならば支払うこととなるべき年金である長期給付の額並びに施行日から移換までの利子に相当する額を基礎として自治大臣が大蔵大臣と協議して定める方法により算定した金額を、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。

2 地方職員共済組合は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、施行日の前日の属する年度における地方職員共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に要する費用に係る地方事務官の負担の割合、地方職員共済組合の組合員の数に対する地方事務官の数の割合その他の事情を勘案して自治大臣が大蔵大臣と協議して定める方法により算定した金額を、地方分権推進整備法附則第158条第2項に規定する厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合に移換するものとする。

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