地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第六条

(地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還)

平成十二年政令第百五十三号

地方公務員共済組合連合会は、施行日の前日における地方分権推進整備法第四百七十条の規定による改正前の地共済法第百四十二条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会が資金運用部に預託して運用しなければならないとされた金額のうち地方職員共済組合に係るものを勘案して自治大臣が定める金額を、自治省令で定めるところにより、地方職員共済組合に返還するものとする。

第6条

(地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還)

地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第百五十三号)

第6条 (地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還)

地方公務員共済組合連合会は、施行日の前日における地方分権推進整備法第470条の規定による改正前の地共済法第142条第3項の規定により地方公務員共済組合連合会が資金運用部に預託して運用しなければならないとされた金額のうち地方職員共済組合に係るものを勘案して自治大臣が定める金額を、自治省令で定めるところにより、地方職員共済組合に返還するものとする。

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