地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第四条
(給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの)
平成十二年政令第百五十三号
地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものは、施行日前の直近の退職の日において地方事務官であった者に係る長期給付とする。
(給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの)
地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第百五十三号)
第4条 (給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの)
地方分権推進整備法附則第158条第1項に規定する給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものは、施行日前の直近の退職の日において地方事務官であった者に係る長期給付とする。