国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令
平成十二年政令第百六十一号
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- 法令名: 国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令
- 法令番号: 平成十二年政令第百六十一号
- 公布日: 2000-04-01