自衛隊員倫理規程 第十三条
(贈与等報告書の閲覧)
平成十二年政令第百七十三号
法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
2 贈与等報告書の閲覧は、防衛大臣又は防衛装備庁長官が指定する場所でこれをしなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、自衛隊員倫理審査会の同意を得て、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定めるものとする。