自衛隊員倫理審査会令 第六条

(関係行政機関に対する協力要求)

平成十二年政令第百七十四号

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

第6条

(関係行政機関に対する協力要求)

自衛隊員倫理審査会令の全文・目次(平成十二年政令第百七十四号)

第6条 (関係行政機関に対する協力要求)

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自衛隊員倫理審査会令の全文・目次ページへ →