自衛隊員倫理審査会令 第四条

(会長)

平成十二年政令第百七十四号

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第4条

(会長)

自衛隊員倫理審査会令の全文・目次(平成十二年政令第百七十四号)

第4条 (会長)

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自衛隊員倫理審査会令の全文・目次ページへ →
第4条(会長) | 自衛隊員倫理審査会令 | クラウド六法 | クラオリファイ