過疎地域自立促進特別措置法施行令 第一条

(過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準)

平成十二年政令第百七十五号

過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める収入は、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)附則第二条第一項各号に掲げる売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とする。この場合において、当該収益の額は、同条第四項第一号に規定する金額とする。

2 法第二条第一項の政令で定める金額は、次に定めるところによる。 一 法第二条第一項第一号(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に該当する市町村にあっては、十三億円 二 法第二条第一項第二号に該当する市町村にあっては、二十億円 三 法第二条第一項第三号又は第四号に該当する市町村にあっては、四十億円

3 第一項の収入についての法第二条第一項の規定の適用については、同項に規定する収入の額は、次に定めるところによる。 一 法第二条第一項第一号に該当する市町村にあっては、平成十年度(法第三十二条の規定により同号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度の前年度)の公営競技に係る収入の額 二 法第二条第一項第二号に該当する市町村にあっては、平成二十年度の公営競技に係る収入の額 三 法第二条第一項第三号に該当する市町村にあっては、平成二十四年度の公営競技に係る収入の額 四 法第二条第一項第四号に該当する市町村にあっては、平成二十七年度の公営競技に係る収入の額

第1条

(過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準)

過疎地域自立促進特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第百七十五号)

第1条 (過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準)

過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める収入は、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第267号)附則第2条第1項各号に掲げる売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とする。この場合において、当該収益の額は、同条第4項第1号に規定する金額とする。

2 法第2条第1項の政令で定める金額は、次に定めるところによる。 一 法第2条第1項第1号(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第1号において同じ。)に該当する市町村にあっては、十三億円 二 法第2条第1項第2号に該当する市町村にあっては、二十億円 三 法第2条第1項第3号又は第4号に該当する市町村にあっては、四十億円

3 第1項の収入についての法第2条第1項の規定の適用については、同項に規定する収入の額は、次に定めるところによる。 一 法第2条第1項第1号に該当する市町村にあっては、平成十年度(法第32条の規定により同号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度の前年度)の公営競技に係る収入の額 二 法第2条第1項第2号に該当する市町村にあっては、平成二十年度の公営競技に係る収入の額 三 法第2条第1項第3号に該当する市町村にあっては、平成二十四年度の公営競技に係る収入の額 四 法第2条第1項第4号に該当する市町村にあっては、平成二十七年度の公営競技に係る収入の額

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)過疎地域自立促進特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
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