過疎地域自立促進特別措置法施行令 第七条

(基幹道路の指定等)

平成十二年政令第百七十五号

法第十四条第一項に規定する政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。

2 都道府県は、法第十四条第一項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

3 法第十四条第二項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。

4 前項に規定する都道府県の権限は、第二項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

5 都道府県は、法第十四条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号又は第三十一号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。

6 都道府県は、法第十四条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十一号、第三十二号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十三号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

第7条

(基幹道路の指定等)

過疎地域自立促進特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第百七十五号)

第7条 (基幹道路の指定等)

法第14条第1項に規定する政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。

2 都道府県は、法第14条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

3 法第14条第2項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第479号)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。

4 前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第38号及び第39号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

5 都道府県は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第24号又は第31号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。

6 都道府県は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第7号、第9号、第12号(道路法(昭和二十七年法律第180号)第39条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第24号、第25号(道路法第48条の23第1項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第31号、第32号(道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第33号(道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第40号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

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