過疎地域自立促進特別措置法施行令 第三条

(財政力指数等の算定方法)

平成十二年政令第百七十五号

法第二条第一項第一号本文(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。 一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。 二 前号に規定する数値で平成八年度から平成十年度まで(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第一項において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。

2 法第二条第一項第一号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。 一 法第二条第一項第一号イ及びニに規定する数値小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入して得た数値とする。 二 法第二条第一項第一号ロ及びハに規定する数値小数点以下三位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。

3 前二項の規定は、法第二条第一項第二号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「第二条第一項第一号本文(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」とあるのは「第二条第一項第二号本文」と、同項第二号中「平成八年度から平成十年度まで(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第一項において同じ。)」とあるのは「平成十八年度から平成二十年度まで」と、前項中「第二条第一項第一号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第二号イからニまで」と、同項第一号中「第二条第一項第一号イ及びニ」とあるのは「第二条第一項第二号イ及びニ」と、同項第二号中「第二条第一項第一号ロ及びハ」とあるのは「第二条第一項第二号ロ及びハ」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、法第二条第一項第三号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「第二条第一項第一号本文(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」とあるのは「第二条第一項第三号本文」と、同項第二号中「平成八年度から平成十年度まで(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第一項において同じ。)」とあるのは「平成二十二年度から平成二十四年度まで」と、第二項中「第二条第一項第一号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第三号イからニまで」と、同項第一号中「第二条第一項第一号イ及びニ」とあるのは「第二条第一項第三号イ及びニ」と、同項第二号中「第二条第一項第一号ロ及びハ」とあるのは「第二条第一項第三号ロ及びハ」と読み替えるものとする。

5 第一項及び第二項の規定は、法第二条第一項第四号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「第二条第一項第一号本文(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」とあるのは「第二条第一項第四号本文」と、同項第二号中「平成八年度から平成十年度まで(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第一項において同じ。)」とあるのは「平成二十五年度から平成二十七年度まで」と、第二項中「第二条第一項第一号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第四号イからニまで」と、同項第一号中「第二条第一項第一号イ及びニ」とあるのは「第二条第一項第四号イ及びニ」と、同項第二号中「第二条第一項第一号ロ及びハ」とあるのは「第二条第一項第四号ロ及びハ」と読み替えるものとする。

第3条

(財政力指数等の算定方法)

過疎地域自立促進特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第百七十五号)

第3条 (財政力指数等の算定方法)

法第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。 一 地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。 二 前号に規定する数値で平成八年度から平成十年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第1項において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。

2 法第2条第1項第1号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。 一 法第2条第1項第1号イ及びニに規定する数値小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入して得た数値とする。 二 法第2条第1項第1号ロ及びハに規定する数値小数点以下三位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。

3 前二項の規定は、法第2条第1項第2号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)」とあるのは「第2条第1項第2号本文」と、同項第2号中「平成八年度から平成十年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第1項において同じ。)」とあるのは「平成十八年度から平成二十年度まで」と、前項中「第2条第1項第1号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第2号イからニまで」と、同項第1号中「第2条第1項第1号イ及びニ」とあるのは「第2条第1項第2号イ及びニ」と、同項第2号中「第2条第1項第1号ロ及びハ」とあるのは「第2条第1項第2号ロ及びハ」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第2条第1項第3号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)」とあるのは「第2条第1項第3号本文」と、同項第2号中「平成八年度から平成十年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第1項において同じ。)」とあるのは「平成二十二年度から平成二十四年度まで」と、第2項中「第2条第1項第1号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第3号イからニまで」と、同項第1号中「第2条第1項第1号イ及びニ」とあるのは「第2条第1項第3号イ及びニ」と、同項第2号中「第2条第1項第1号ロ及びハ」とあるのは「第2条第1項第3号ロ及びハ」と読み替えるものとする。

5 第1項及び第2項の規定は、法第2条第1項第4号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)」とあるのは「第2条第1項第4号本文」と、同項第2号中「平成八年度から平成十年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第1項において同じ。)」とあるのは「平成二十五年度から平成二十七年度まで」と、第2項中「第2条第1項第1号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第4号イからニまで」と、同項第1号中「第2条第1項第1号イ及びニ」とあるのは「第2条第1項第4号イ及びニ」と、同項第2号中「第2条第1項第1号ロ及びハ」とあるのは「第2条第1項第4号ロ及びハ」と読み替えるものとする。

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