過疎地域自立促進特別措置法施行令 第九条
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
平成十二年政令第百七十五号
法第十六条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
過疎地域自立促進特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第百七十五号)
第9条 (診療所の設置等に係る費用の範囲)
法第16条第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。