過疎地域自立促進特別措置法施行令 第二条
(沖縄県の市町村に関する特例)
平成十二年政令第百七十五号
沖縄県の市町村に対する法第二条第一項第一号(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第二号から第四号までの規定の適用については、沖縄の統計法(千九百五十四年立法第四十三号)第五条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口、昭和四十年の人口及び昭和四十五年の人口は、それぞれ、同項各号に規定する国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口、昭和四十年の人口及び昭和四十五年の人口とみなす。