過疎地域自立促進特別措置法施行令 第五条

(国の負担又は補助の割合の特例に係る交付金等)

平成十二年政令第百七十五号

法第十条第二項に規定する政令で定める交付金は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の四の三第二項に規定する交付金とする。

2 法第十条第二項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

第5条

(国の負担又は補助の割合の特例に係る交付金等)

過疎地域自立促進特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第百七十五号)

第5条 (国の負担又は補助の割合の特例に係る交付金等)

法第10条第2項に規定する政令で定める交付金は、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第56条の4の3第2項に規定する交付金とする。

2 法第10条第2項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

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