過疎地域自立促進特別措置法施行令 第六条
(地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの)
平成十二年政令第百七十五号
法第十二条第一項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人 二 出資金額の四分の三以上を市町村及び農業協同組合、漁業協同組合その他の営利を目的としない法人が出資することとなる法人
2 法第十二条第一項第一号の政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道は、次に掲げるものとする。 一 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)、農道、林道及び漁港関連道 二 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道 三 おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とする農道 四 当該林道に係る森林の利用区域面積がおおむね三十ヘクタール以上の林道
3 法第十二条第一項第三号の地場産業の振興に資する施設で政令で定めるものは、技能修得施設、試験研究施設、生産施設、加工施設及び流通販売施設とする。
4 法第十二条第一項第二十二号の集落の整備のための政令で定める用地及び住宅は、法第六条第一項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に基づき、市町村が集落の整備の用に供する農地、宅地(移転跡地を含む。)及び公共用地並びに住宅(附帯設備を含む。)とする。
5 法第十二条第一項第二十三号の政令で定める施設は、次に掲げるもののうち公用又は公共用に供するもの(地方財政法施行令第四十六条第四号及び第五号に掲げる事業を行う公営企業に係るものを除く。)とする。 一 太陽光を電気に変換するための施設又は設備 二 風力を発電に利用するための施設又は設備 三 水力を発電に利用するための施設又は設備 四 地熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備 五 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備 六 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備 七 バイオマス(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第四条第七号に規定するバイオマスをいう。以下この項において同じ。)又はバイオマスを原材料とする燃料を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備 八 バイオマスを原材料とする燃料を製造するための施設又は設備
6 法第十二条第一項第二十四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。) 二 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道 三 林業用として継続的な使用に供される作業路 四 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設 五 商店街振興のために必要な共同利用施設 六 住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)及び渡船施設 七 除雪機械 八 簡易水道施設 九 市町村保健センター及び母子健康包括支援センター 十 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備(法第十二条第一項第十八号に掲げる施設に該当するものを除く。) 十一 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の教員又は職員のための住宅