過疎地域自立促進特別措置法施行令 第十一条
(市町村の合併があった場合の特例)
平成十二年政令第百七十五号
法第三十三条第二項前段の規定により同項前段に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合には、法第二条第二項中「過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第六条第一項、第四項及び第五項、第七条第二項及び第三項、第十二条、第十五条第一項、第十七条並びに第十九条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第六条第一項中「過疎地域自立促進市町村計画」とあるのは「過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進市町村計画」と、法第二十八条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」とする。