過疎地域自立促進特別措置法施行令 第十条

(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用)

平成十二年政令第百七十五号

法第三十二条の規定により読み替えて適用する法第二条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十四条第四項から第六項まで、第十五条第八項及び第九項、第十六条第五項、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条の規定を適用する場合には、これらの規定は、法第二条第二項の規定による公示の日の属する年度(以下この条において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。

第10条

(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用)

過疎地域自立促進特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第百七十五号)

第10条 (新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用)

法第32条の規定により読み替えて適用する法第2条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第10条(別表を含む。)、第11条、第14条第4項から第6項まで、第15条第8項及び第9項、第16条第5項、第18条第2項及び第3項並びに第19条の規定を適用する場合には、これらの規定は、法第2条第2項の規定による公示の日の属する年度(以下この条において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)過疎地域自立促進特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第10条(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用) | 過疎地域自立促進特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ