過疎地域自立促進特別措置法施行令 第四条
(市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法)
平成十二年政令第百七十五号
平成九年四月一日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号本文に規定する数値を算定する場合には、平成八年度から平成十年度までの各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例によりそれぞれ計算するものとする。 三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。 四 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例により計算するものとする。
2 昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の昭和三十五年の人口、昭和四十五年の人口又は平成七年の人口(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。 三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。 四 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
3 前二項の規定は、法第二条第一項第二号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「平成九年四月一日」とあるのは「平成十九年四月一日」と、「第二条第一項第一号本文」とあるのは「第二条第一項第二号本文」と、「平成八年度から平成十年度まで」とあるのは「平成十八年度から平成二十年度まで」と、前項中「第二条第一項第一号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第二号ただし書及び同号イからニまで」と、「昭和四十五年」とあるのは「昭和五十五年」と、「平成七年の人口(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「平成十七年の人口」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、法第二条第一項第三号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「平成九年四月一日」とあるのは「平成二十三年四月一日」と、「第二条第一項第一号本文」とあるのは「第二条第一項第三号本文」と、「平成八年度から平成十年度まで」とあるのは「平成二十二年度から平成二十四年度まで」と、第二項中「昭和三十五年十月二日」とあるのは「昭和四十年十月二日」と、「第二条第一項第一号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第三号ただし書及び同号イからニまで」と、「昭和三十五年の」とあるのは「昭和四十年の」と、「昭和四十五年」とあるのは「昭和六十年」と、「平成七年の人口(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「平成二十二年の人口」と読み替えるものとする。
5 第一項及び第二項の規定は、法第二条第一項第四号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「平成九年四月一日」とあるのは「平成二十六年四月一日」と、「第二条第一項第一号本文」とあるのは「第二条第一項第四号本文」と、「平成八年度から平成十年度まで」とあるのは「平成二十五年度から平成二十七年度まで」と、第二項中「昭和三十五年十月二日」とあるのは「昭和四十五年十月二日」と、「第二条第一項第一号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第四号ただし書及び同号イからニまで」と、「昭和三十五年の」とあるのは「昭和四十五年の」と、「昭和四十五年」とあるのは「平成二年」と、「平成七年の人口(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「平成二十七年の人口」と読み替えるものとする。