電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令 第一条

(施行期日)

平成十二年政令第百七十七号

この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

第1条

(施行期日)

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第百七十七号)

第1条 (施行期日)

この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第34号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

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