平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第一条

(学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)

平成十二年政令第百八十号

平成十二年七月三十一日までの間に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十条の二第一項の規定による申請を行った者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)に対する同項の規定の適用については、同項中「申請のあつた月の属する月の前月」とあるのは、「平成十二年四月」とする。この場合において、同年三月において同項に規定する学生等であった者に係る同月分の国民年金の保険料の国民年金法第九十条第一項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。

第1条

(学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)

平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第百八十号)

第1条 (学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)

平成十二年七月三十一日までの間に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下「平成十二年改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第90条の2第1項の規定による申請を行った者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)に対する同項の規定の適用については、同項中「申請のあつた月の属する月の前月」とあるのは、「平成十二年四月」とする。この場合において、同年三月において同項に規定する学生等であった者に係る同月分の国民年金の保険料の国民年金法第90条第1項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。