平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第二十三条
平成十二年政令第百八十号
第二十一条の規定は、平成十二年改正法附則第二十四条第二項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項に規定する政令で定める率について準用する。
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第百八十号)
第23条
第21条の規定は、平成十二年改正法附則第24条第2項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第82条第2項に規定する政令で定める率について準用する。