平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第二十二条

(厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)

平成十二年政令第百八十号

平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる老齢厚生年金の受給権者の区分に応じ当該各号に定める率を、同項第一号に規定する平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に乗じて得た額とする。 一 厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者当該受給権者が同条第一項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第六条の三に規定する減額率 二 厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者当該受給権者が同条第一項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第八条の二の三第一項に規定する減額率

2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第五十七条第一項の規定は平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号に規定する政令で定める額について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十七条第二項の規定は平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号に規定する政令の定めるところにより計算した額について準用する。この場合において、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十七条第一項中「法附則第七条の六第一項の規定により読み替えられた法第百三十二条第二項(以下この条において「読み替えられた法第百三十二条第二項」という。)」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第一項第二号」と、「読み替えられた法第百三十二条第二項に」とあるのは「同号に」と、「加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「加入員たる被保険者であつた期間に係る」とあるのは「当該期間に係る」と、同条第二項中「読み替えられた法第百三十二条第二項」とあるのは「平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号」と読み替えるものとする。

3 平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める額は、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第一項に規定する額とする。

第22条

(厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)

平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第百八十号)

第22条 (厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)

平成十二年改正法附則第23条第1項第1号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる老齢厚生年金の受給権者の区分に応じ当該各号に定める率を、同項第1号に規定する平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に乗じて得た額とする。 一 厚生年金保険法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者当該受給権者が同条第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第6条の3に規定する減額率 二 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者当該受給権者が同条第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第8条の2の3第1項に規定する減額率

2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第74号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第57条第1項の規定は平成十二年改正法附則第23条第1項第2号に規定する政令で定める額について、平成二十六年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第57条第2項の規定は平成十二年改正法附則第23条第1項第2号に規定する政令の定めるところにより計算した額について準用する。この場合において、平成二十六年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第57条第1項中「法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項(以下この条において「読み替えられた法第132条第2項」という。)」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第23条第1項第2号」と、「読み替えられた法第132条第2項に」とあるのは「同号に」と、「加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「加入員たる被保険者であつた期間に係る」とあるのは「当該期間に係る」と、同条第2項中「読み替えられた法第132条第2項」とあるのは「平成十二年改正法附則第23条第1項第2号」と読み替えるものとする。

3 平成十二年改正法附則第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める額は、平成二十六年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条の2第1項に規定する額とする。

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