平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第十条

(国民年金の保険料の免除に関する経過措置)

平成十二年政令第百八十号

平成十四年三月分の国民年金の保険料の平成十二年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。

第10条

(国民年金の保険料の免除に関する経過措置)

平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第百八十号)

第10条 (国民年金の保険料の免除に関する経過措置)

平成十四年三月分の国民年金の保険料の平成十二年改正法第2条の規定による改正後の国民年金法第90条第1項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。

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