平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第四条

(平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)

平成十二年政令第百八十号

第二条の規定は、平成十二年改正法附則第六条第五項において同条第一項第二号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。

第4条

(平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)

平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第百八十号)

第4条 (平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)

第2条の規定は、平成十二年改正法附則第6条第5項において同条第1項第2号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。