産業技術力強化法施行令 第四条
(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十二年政令第二百六号
第七条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令第六条第一号ロからニまで及び同条第二号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、この政令の施行の日前に特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願については、適用しない。
(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
産業技術力強化法施行令の全文・目次(平成十二年政令第二百六号)
第4条 (産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令第6条第1号ロからニまで及び同条第2号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第17条第1項の規定は、この政令の施行の日前に特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願については、適用しない。