平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第六条
(端数計算)
平成十二年政令第二百四十一号
第二条から前条までの規定により年金額を改定する場合における端数計算は、次に定めるところによる。 一 第二条第一項、第三条第一項(これらの規定を第四条において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定により俸給とみなされる額については、五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。 二 第二条第一項から第五項まで若しくは第九項、第三条第一項から第四項まで(これらの規定を第四条及び前条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定により改定される年金額及び第三条第三項第一号、第六項又は第七項(これらの規定を第四条及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により加えるものとされる額については、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。この場合において、当該年金額及び当該加えるものとされる額の端数計算は、それぞれの額ごとに行うものとする。