法務省組織令 第九条

(訟務局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号

訟務局は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。

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第9条

(訟務局の所掌事務)

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第9条 (訟務局の所掌事務)

訟務局は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。

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