クラウド六法法務省組織令第一章 本省第二節 内部部局第一款 大臣官房及び局の設置等第九条法務省組織令 第九条(訟務局の所掌事務)平成十二年政令第二百四十八号訟務局は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。