法務省組織令 第二十三条

(総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 民事法制に関する企画及び立案に関すること(民事法制管理官の所掌に属するものを除く。)。 二 民事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 三 公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 四 検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。 五 法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、民事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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第23条

(総務課の所掌事務)

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第23条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 民事法制に関する企画及び立案に関すること(民事法制管理官の所掌に属するものを除く。)。 二 民事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 三 公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 四 検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。 五 法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、民事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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