法務省組織令 第二十四条

(民事第一課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号

民事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国籍に関すること。 二 戸籍に関すること。 三 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に定める登記に関すること。 四 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)附則第四項に規定する財産の管理及び処分に関すること。 五 住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。

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第24条

(民事第一課の所掌事務)

法務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十八号)

第24条 (民事第一課の所掌事務)

民事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国籍に関すること。 二 戸籍に関すること。 三 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)に定める登記に関すること。 四 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第240号)附則第4項に規定する財産の管理及び処分に関すること。 五 住民基本台帳法第9条第2項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。

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