法務省組織令 第二条

(大臣官房及び局の設置等)

平成十二年政令第二百四十八号

本省に、大臣官房及び次の六局を置く。

2 大臣官房に、司法法制部を置く。

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第2条

(大臣官房及び局の設置等)

法務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十八号)

第2条 (大臣官房及び局の設置等)

本省に、大臣官房及び次の六局を置く。

2 大臣官房に、司法法制部を置く。

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