法務省組織令 第八条
(人権擁護局の所掌事務)
平成十二年政令第二百四十八号
人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。 二 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。 三 人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 四 人権相談に関すること。
(人権擁護局の所掌事務)
法務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十八号)
第8条 (人権擁護局の所掌事務)
人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。 二 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。 三 人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 四 人権相談に関すること。