法務省組織令 第十七条

(国際課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する総合調整に関すること。 二 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。 三 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。 四 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。

クラウド六法

β版

法務省組織令の全文・目次へ

第17条

(国際課の所掌事務)

法務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十八号)

第17条 (国際課の所掌事務)

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する総合調整に関すること。 二 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。 三 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。 四 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)法務省組織令の全文・目次ページへ →
第17条(国際課の所掌事務) | 法務省組織令 | クラウド六法 | クラオリファイ