クラウド六法法務省組織令第一章 本省第二節 内部部局第三款 課の設置等第一目 大臣官房第十三条法務省組織令 第十三条(大臣官房に置く課等)平成十二年政令第二百四十八号大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の五課及び厚生管理官一人を置く。2 司法法制部に、次の二課を置く。