法務省組織令 第十三条

(大臣官房に置く課等)

平成十二年政令第二百四十八号

大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の五課及び厚生管理官一人を置く。

2 司法法制部に、次の二課を置く。

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第13条

(大臣官房に置く課等)

法務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十八号)

第13条 (大臣官房に置く課等)

大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の五課及び厚生管理官一人を置く。

2 司法法制部に、次の二課を置く。

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