法務省組織令 第十九条
(厚生管理官の職務)
平成十二年政令第二百四十八号
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。 二 恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。
(厚生管理官の職務)
法務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十八号)
第19条 (厚生管理官の職務)
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。 二 恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。