法務省組織令 第十九条

(厚生管理官の職務)

平成十二年政令第二百四十八号

厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。 二 恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。

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第19条

(厚生管理官の職務)

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第19条 (厚生管理官の職務)

厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。 二 恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。

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